私たち会員は、地域に信頼される事業者を目指し、
「尊厳の保持」「自立した生活の支援」
を大切にサービスを提供してまいります。
さいたま市介護保険サービス事業者連絡協議会規約

第1章 総則(第1条〜第3条)
第2章 会員(第4条〜第10条)
第3章 役員及びオブザーバー(第11条〜第16条)
第4章 総会(第17条〜第24条)
第5章 幹事会(第25条〜第30条)
第6章 事務局(第31条〜第32条)
第7章 財務(第33条〜第35条)
第8章 雑則(第36条〜第38条)
附則
第1章 総則
(名称)
第1条
1 この会は、さいたま市介護保険サービス事業者連絡協議会(以下、「本会」という。)と称する。
(目的)
第2条
1 本会は、会員の発意により、相互の情報交換並びに連携を図る中で、利用者本位の公平で公正なサービスの提供を実現するための良好な事業環境の形成に寄与し、行政との連携を図りもってさいたま市における介護保険事業の円滑な実施に資することを目的とする。
(事業)
第3条
1 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)会員相互の情報交換及び連携確保に関する事項
(2)サービスの質の向上並びに適正な提供に関する事項
(3)利用者へのサービス利用知識の普及、促進に関する事項
(4)その他、会員相互の連絡調整に関する事項
第2章 会員
(資格要件)
第4条
本会の会員(以下、「会員」という。)は、さいたま市を通常の事業実施地域とする介護保険指定事業所を有する法人のうち、次の各号に該当するものとする。
(1)市内に所在する介護保険指定事業所を有する法人。
(2)市外に所在する介護保険指定事業所を有する法人のうち、幹事会で承認したもの。
(特別会員)
第5条
1 本会は、事業の円滑な実施のため、介護保険の保険者であるさいたま市を特別会員とする。
(賛助会員)
第6条
1 本会の目的に賛同し、協力する法人及び団体のうち、幹事会で承認したものを賛助会員とすることができる。
(入会の手続き)
第7条
1 本会に入会を希望する者は、さいたま市介護保険サービス事業者連絡協議会
入会申込書(様式第1号)を代表幹事に提出しなければならない。
2 代表幹事は、前項の申込みがあったときは、すみやかに幹事会を招集し、承認を得なければならない。
(会費)
第8条
1 会員及び、特別会員、賛助会員は、会計年度ごとに次に定められた会費を納入しなければならない。
(1)3事業以下運営している法人 年会費(6,000円)
(2)4事業以上運営している法人 年会費(10,000円)
(3)特別会員 年間費(200,000円)
(4)賛助会員 年会費(1口10,000円)
2 年度の途中で本会を退会した者又は資格喪失者の既納済みの会費は返還しない。
3 会費の納入方法は別に定める。
(会費の費用弁償等)
第9条
1 会費には費用を弁償することができる。
2 前項に関する規程は、幹事会の議決を経て、代表幹事が別に定める。
(会員資格の喪失)
第10条
1 会員は、次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を失うものとする。
(1)会員がさいたま市介護保険サービス事業者連絡協議会
退会届出書(様式第2号)を代表幹事に提出したとき。
(2)会員が第4条の各号に該当しなくなったとき。
(3)会員が本会の名誉を毀損し、又は本会の設立趣旨に背反する行為があると認められるとき。
(4)年度を超えて会費を滞納したとき。ただし、滞納期間が2年を超えず、かつ代表幹事がやむを得ない事情があると認めたときは、この限りではない。
2 賛助会員は当該年度賛助会費未納の場合、その資格を失うものとする。
3 賛助会員は第1項第1号、第3号の規定を準用する。
第3章 役員及びオブザーバー
(種類及び定数)
第11条
1 本会に次の各号に掲げる役員を置く。ただし、その定数は当該各号に定める人数とする。
(1)幹事 15人
(2)監事 2人
(3)相談役 4人
2 幹事のうち、1人を代表幹事、3人を副代表幹事とする。
3 本会に、オブザーバー1人を置く。
4 専門委員を配置する
副代表幹事のもとに、業務を補佐する専門委員を設け、幹事会が構成する各部会との連携を密にするとともに、協議会運営の円滑化と機動化を図る。専門委員の配置は副代表幹事のもとに原則として1名とする。
(選任等)
第12条
1 幹事は、総会において選任する。
2 幹事は、互選により、代表幹事及び副代表幹事を選任する。
3 専門委員は、代表幹事が推薦する。
4 幹事は、代表幹事が指名する。
5 オブザーバーは、特別会員であるさいたま市保健福祉局長寿応援部長とする。
6 賛助会員は、役員になることができない。
(職務)
第13条
1 代表幹事は、本会を代表し、会務を総理する。
2 副代表幹事は、代表幹事を補佐し、代表幹事に事故があるとき又は代表幹事が欠けたときは、その職を代理する。
3 幹事は、幹事会を構成し、規約及び総会の議決に基づき、本会の会務を執行する。
4 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)会計を監査すること。
(2)幹事の執行状況を監査すること。
(3)会計及び会務の執行について、不正の事実を発見したときは、これを総会に報告する。
(4)前号の報告をするため必要があるときは、総会の召集を請求することができる。
5 オブザーバーは、総会及び幹事会に出席し、意見を表出することができる。ただし、議決に参加することはできない。
6 賛助会員は、総会に出席し、意見を表出することができる。ただし、議決に参加することはできない。
(任期)
第14条
1 役員の任期は2年を超えることはできない。ただし、再任は妨げない。
2 補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 オブザーバーの任期は、特に定めない。
(役員の欠員補充)
第15条
1 幹事にあっては、その定数の3分の1を超える者が欠けたとき、又は監事にあってはその定数の全部が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解任)
第16条
1 役員が、次の各号に該当するときは、総会において出席会員の3分の2以上の議決に基づいて解任することができる。
(1)心身の故障等のため職務の執行に耐えられないと認められるとき。
(2)役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。
(顧問)
第17条
1 本会に顧問をおくことができる。
2 顧問は幹事会にはかって代表幹事が委嘱する。
第4章 総会
(種別)
第18条
1 本会の総会は、通常総会及び臨時総会とする。
(構成)
第19条
1 総会は、会員、オブザーバー及び賛助会員をもって構成する。
(機能)
第20条
1 総会は、この規約で定めるもののほか、本会の運営に関する重要な事項を議決する。
(会議の開催)
第21条
1 通常総会は、毎年会計年度終了後2か月以内に開催する。
2 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)幹事会が必要と認め召集を請求したとき。
(2)会員の4分の1以上が召集を請求したとき。
(3)第13条第4項第4号の規定により、召集の請求があったとき。
(会議の召集)
第22条
1 総会は、代表幹事が召集する。
2 代表幹事は、前条第2項各号の規定により請求があったときは、当該請求があった日から30日以内に臨時総会を召集しなければならない。
3 代表幹事は、総会を召集するときは、会議の日時、場所及び審議事項を記載した文書をもって、あらかじめ、会員及び特別会員、賛助会員へ通知しなければならない。
(会議の議長)
第23条
1 代表幹事は、総会の議長となる。
(会議の定足数)
第24条
1 総会は、会員の過半数の出席がなければ開催することはできない。ただし、代表幹事が特に必要と認めたときは,委任状をもって出席とすることができる。
(会議の議決)
第25条
1 総会の議事は、この規約に定めるもののほか、出席会員の過半数で決し可否同数のときは議長がこれを決する。
ただし、天災等により会議開催が見送られたときは、表決書により議決を行い、表決書の過半数で決し可否同数のときは代表幹事がこれを決する。
第5章 幹事会
(構成)
第26条
1 幹事会は、幹事及びオブザーバー(以下、「幹事会」という。)をもって構成する。
(機能)
第27条
1 幹事会は、この規約で別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(委員会、部会の設置)
第28条
1 幹事会は、委員会、部会を設置する。
(1)委員会は、総務委員会と研修委員会とする。
(2)部会は、在宅部会、施設部会、地域包括支援センター部会とする。
(3)幹事会は各委員を選任する。
(会議の召集)
第29条
1 幹事会は、代表幹事が召集する。
2 代表幹事は、幹事会を召集するときは、会議の日時、場所及び審議事項を記載した書面をもって、あらかじめ幹事等へ通知しなければならない。
3 代表幹事は、幹事会の議長となる。
(会議の定足数)
第30条
1 幹事会は、幹事の過半数の出席がなければ開催することができない。ただし、代表幹事が特に必要と認めたときは、委任状をもって出席とすることができる。
(会議の議決)
第31条
1 幹事会の議事は、出席幹事の過半数で決し、可否同数のときは議長がこれを決する。
第6章 事務局
(設置)
第32条
1 本会の事務を処理するために、事務局を置く。
2 事務局を法人格を有する団体に委託することができる。
3 本会の事務局は、さいたま市北区日進町2丁目1864番10 社会福祉法人さいたま市社会福祉協議会大宮サービスセンター内に置く。
(備付け帳簿及び書類)
第33条
1 事務局には、次の各号に掲げる帳簿及び書類を備えておくものとする。
(1)規約
(2)会員及び事務局職員の名簿
(3)規約に定める会議の議事に関する書類
(4)会計帳簿及び証憑書類
第7章 財務
(会計年度)
第34条
1 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日をもって終わる。
(事業計画及び予算)
第35条
1 本会の事業計画及び予算は、毎会計年度開始直後の総会において出席会員の3分の2以上の議決を経なければならない。
(事業報告及び決算)
第36条
1 本会の事業報告及び決算は、事業報告、収支決算書、貸借対照表を添えて、毎会計年度終了直後の総会に報告しなければならい。
第8章 雑則
(規約の変更)
第37条
1 この規約を変更するときは、総会において出席会員の3分の2以上の議決を経なければならない。
(解散)
第38条
1 本会は、総会における出席会員の4分の3以上の議決をもって解散することができる。
(委任)
第39条
1 この規約に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、幹事会の議決を経て、代表幹事が別に定める。
附則
この規約は、平成15年4月24日から適用する。
この規約は、平成17年5月12日から適用する。
この規約は、平成19年6月1日から適用する。
この規約は、平成20年6月1日から適用する。
この規約は、平成23年4月1日から適用する。
この規約は、平成25年4月1日から適用する。
この規約は、平成26年4月1日から適用する。
この規約は、平成27年4月1日から適用する。
この規約は、平成29年4月1日から適用する。
この規約は、平成30年4月1日から適用する。
この規約は、平成31年4月1日から適用する。
この規約は、令和2年4月1日から適用する。
この規約は、令和5年4月1日から適用する。